需給見通しは、三月三十一日までに定めるものとする。
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旧令第五条の七の規定による届出は、法第十三条(法第二十七条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。
2旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の七の規定による届出は、法第四十一条第一項及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十三条の規定による届出とみなす。