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日本農林規格等に関する法律施行規則 第七十条 (登録外国認証機関の地位の承継の届出)
令和四年財務省・農林水産省令第三号
府省令
(登録外国認証機関の地位の承継の届出)
第七十条
第四十七条
の規定は、法
第三十六条
において準用する法
第十八条第二項
の規定による届出について準用する。
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「日本農林規格等に関する法律施行規則第七十条(登録外国認証機関の地位の承継の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第47条
日本農林規格等に関する法律 第36条
日本農林規格等に関する法律 第18条
← 第六十九条(登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
日本農林規格等に関する法律施行規則 目次
第七十一条(登録外国認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準) →