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日本農林規格等に関する法律施行令 第十六条 (登録外国試験業者の登録の有効期間)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(登録外国試験業者の登録の有効期間)

第十六条

第五十六条において準用する法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。

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