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日本農林規格等に関する法律 第四十五条 (登録の更新)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(登録の更新)

第四十五条

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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