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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第七条 (登録試験業者の登録の更新に係る準用)

昭和二十五年農林省令第六十二号府省令
(登録試験業者の登録の更新に係る準用)

第七条

第四条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、前条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。

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(改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書)

改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書は、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする。

  1. 証明書を発行したものの名称及び住所
  2. 証明書の発行年月日
  3. 証明に係る指定農林物資の種類及び量
  4. 当該指定農林物資に係る旧法第十五条第二項に規定する生産行程管理者の認定に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所
  5. 当該指定農林物資について格付が行われたものである旨
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