(登録試験業者の登録の更新に係る準用)
第七条
第四条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、前条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
第四条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、前条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書は、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする。