(登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
第八条
登録試験業者(法第四十四条第二項第二号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)は、第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
登録試験業者(法第四十四条第二項第二号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)は、第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
旧認定輸入業者(改正法附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第四十四条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。