条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十六条 (登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)

昭和二十五年農林省令第六十二号府省令
(登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)

第十六条

第八条の規定は、登録外国試験業者(法第五十五条第一項に規定する登録外国試験業者をいう。以下同じ。)の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、第八条中「第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第十二条において準用する第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)又は第十五条において準用する同号(イ及びニを除く。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則第十六条(登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(登録外国試験業者の登録の更新に係る準用) 農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 目次 第十七条(登録外国試験業者の地位の承継の届出) →