(登録外国試験業者の登録の更新に係る準用)
第十五条
第四条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、第六条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
第四条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、第六条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令(平成十三年農林水産省令第六十一号)は、廃止する。