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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十七条 (登録外国試験業者の地位の承継の届出)

昭和二十五年農林省令第六十二号府省令
(登録外国試験業者の地位の承継の届出)

第十七条

第九条の規定は、法第五十六条において準用する法第四十六条第二項の規定による届出について準用する。

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