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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則
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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十八条 (登録外国試験業者の試験所の変更の届出)
昭和二十五年農林省令第六十二号
府省令
(登録外国試験業者の試験所の変更の届出)
第十八条
第十条
の規定は、法
第五十六条
において準用する法
第四十七条第一項
の規定による届出について準用する。
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この条文が参照している条文
第10条
日本農林規格等に関する法律 第56条
日本農林規格等に関する法律 第47条
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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 目次
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