(登録試験業者の試験所の変更の届出)
第十条
法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第五号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第五号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
旧登録外国格付機関(改正法附則第十一条第一項に規定する旧登録外国格付機関をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第六十四条、旧規則第八十条において準用する旧規則第四十九条から第五十一条まで並びに旧規則第八十二条、第八十三条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第八十四条の規定は、なおその効力を有する。