条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第二条 (試験等の証明書の記載事項)

昭和二十五年農林省令第六十二号府省令
(試験等の証明書の記載事項)

第二条

第四十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 証明書の発行番号、頁及び発行年月日
  2. 証明書を発行した試験業者(法第四十二条に規定する試験業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名
  3. 試験等(法第二条第二項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)の依頼者の氏名又は名称及び住所
  4. 試験等を行った農林物資の種類、識別、特徴及び状態
  5. 試験等を行った年月日並びに当該試験等の結果及びその結果に付随する情報
  6. 試験等を行った農林物資が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴ってその形質に変化を起こし、試験等の結果に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該農林物資を受領した年月日及びサンプリングの実施日
  7. サンプリングの方法が試験等の結果の妥当性又は適用に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該試験等を行った農林物資に関するサンプリング計画及びサンプリング方法
  8. 試験等の方法及び当該試験等の方法が定められている日本農林規格の名称

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
附則

改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条、第二十七条の二及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項から第三項までの規定の適用については、旧規則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。

(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における、第二条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同項に規定する旧法第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。

2センター法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における、新規則第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。

3センター法附則第十一条第二項において準用する同項に規定する新法第二十条第三項の証明書は、附則別記様式による。

(都道府県に関する経過措置)
附則

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県で、改正法附則第三条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条、第二十六条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

登録認定機関又は登録外国認定機関は、この省令の施行の際現に行っている認定について、この省令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条第一項第一号ニ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、適正な条件を付するものとする。

2前項の認定に係る認定事業者(新規則第四十六条第一項第一号ニ(1)に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)が平成二十八年度に行う新規則第四十六条第一項第一号ニ(10)に規定する報告については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(外国格付の表示を付している者の届出)

改正法附則第三条第二項の規定による届出は、附則別記様式の届出書を独立行政法人農林水産消費安全技術センターを経由して農林水産大臣に提出して行わなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則第二条(試験等の証明書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(登録試験業者の登録の申請) 農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 目次 第三条(登録標章) →