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(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
附則改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条、第二十七条の二及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項から第三項までの規定の適用については、旧規則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における、第二条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同項に規定する旧法第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。
2センター法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における、新規則第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。
3センター法附則第十一条第二項において準用する同項に規定する新法第二十条第三項の証明書は、附則別記様式による。
(都道府県に関する経過措置)
附則農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県で、改正法附則第三条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条、第二十六条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則登録認定機関又は登録外国認定機関は、この省令の施行の際現に行っている認定について、この省令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条第一項第一号ニ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、適正な条件を付するものとする。
2前項の認定に係る認定事業者(新規則第四十六条第一項第一号ニ(1)に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)が平成二十八年度に行う新規則第四十六条第一項第一号ニ(10)に規定する報告については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(外国格付の表示を付している者の届出)
改正法附則第三条第二項の規定による届出は、附則別記様式の届出書を独立行政法人農林水産消費安全技術センターを経由して農林水産大臣に提出して行わなければならない。