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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第三条 (登録標章)

昭和二十五年農林省令第六十二号府省令
(登録標章)

第三条

第四十二条の農林水産省令で定める標章は、次のとおりとする。

  1. 表示する事項は、日本農林規格による試験等を行う試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)であることを意味する事項とし、その様式は農林水産大臣が同項に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに定めるものごとに告示で定める。
  2. 表示の方法は、農林水産大臣が試験等の方法の区分ごとに告示で定める。

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(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する旅費の額の計算の細目)

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四条第二項において準用する改正令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第二十条後段の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番一号とすること。
  2. 検査を実施する日数については、三日とすること。
  3. 旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。
  4. 農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については算入しないこと。
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

(独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)
附則

改正法附則第四条第一項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が行う格付に係る検査、格付手数料の額の認可、格付を行うべき農林物資の種類及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条、第二十七条、第二十八条の二及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

前条第一項の認定に係る認定事業者は、その行った格付又は格付の表示に関する記録であってこの省令の施行の際現に存するものについて、新規則第四十六条第一項第一号ニ(11)(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、保存するものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式第十二号から第十七号まで及び第十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一号から第七号まで(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕ってそれぞれ新様式として使用することができる。

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