(登録試験業者の登録の申請)
第一条
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第四十二条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第四十二条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第五十六条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。