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日本農林規格等に関する法律施行規則 第十二条
令和四年財務省・農林水産省令第三号
府省令
第十二条
公聴会には、議長が必要と認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人を出席させて意見を述べさせることができる。
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