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日本農林規格等に関する法律施行規則 第十四条

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令

第十四条

第十二条の規定により出席した参考人は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2公述人は、前項の参考人に対して質疑を行うことができない。

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