第十三条 公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。2議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗