条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格等に関する法律施行規則 第十三条

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令

第十三条

公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。

2議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律施行規則第十三条について教えてください」と聞く
← 第十二条 日本農林規格等に関する法律施行規則 目次 第十四条 →