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日本農林規格等に関する法律施行規則 第九条

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令

第九条

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を主務大臣に申し出なければならない。

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