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日本農林規格等に関する法律施行規則 第八条
令和四年財務省・農林水産省令第三号
府省令
第八条
主務大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少なくともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
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