(公聴会) 第七条 法第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。一請求者の氏名又は名称及び住所二請求事項三請求の理由四意見 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗