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日本農林規格等に関する法律施行規則 第七条 (公聴会)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(公聴会)

第七条

第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 請求事項
  3. 請求の理由
  4. 意見

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