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日本農林規格等に関する法律施行規則 第六条 (日本農林規格の制定等の公示)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(日本農林規格の制定等の公示)

第六条

第七条第一項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。

  1. 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分
  2. 当該日本農林規格の番号
  3. 制定、改正又は廃止の別
  4. 施行期日

2第七条第二項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。

  1. 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分
  2. 当該日本農林規格の番号
  3. 当該日本農林規格が確認された旨

3主務大臣は、法第七条第一項又は第二項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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