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日本農林規格等に関する法律施行規則 第二十三条 (農林物資の生産行程についての検査の方法)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(農林物資の生産行程についての検査の方法)

第二十三条

第十条第四項第二号の農林物資の生産行程についての検査は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する生産についての記録及びほ場、工場又は事業所についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。

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