(格付の表示等の付してある農林物資の輸入)
第四十条
輸入業者は、格付の表示若しくは適合の表示又はこれらと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一当該表示が認証品質外国取扱業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
- 二当該表示が認証外国生産行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
- 三当該表示が認証外国流通行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
- 四当該表示が認証外国小分け業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合