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日本農林規格等に関する法律施行令 第四条 (登録認証機関の登録手数料)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(登録認証機関の登録手数料)

第四条

第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十四万五千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、十四万四千五百円)
  2. 前号に規定する区分以外の区分十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、十一万八千二百円)

2第十四条第一項の登録(以下この条及び第六条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第四十二条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十三万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十三万四千九百円)
  2. 前号に規定する区分以外の区分十万九千百円(電子申請による場合にあっては、十万八千六百円)

3現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分八万九百円(電子申請による場合にあっては、八万五百円)
  2. 前号に規定する区分以外の区分五万四千六百円(電子申請による場合にあっては、五万四千二百円)

4前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第十四条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円
  2. 前号に規定する区分以外の区分四万四千八百円

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)

改正法附則第四条第三項又は第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の六第五項の政令で定める費用は、同条第一項第四号、第二項第五号又は第四項第四号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。

2前項の旅費の額の計算については、新令第二十条後段の規定を準用する。

(認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担に関する経過措置)
附則

改正法附則第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六第一項第七号の検査に要する費用については、旧令第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「六級」とあるのは、「四級」とする。

2改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の三第二項第四号及び改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十九条の六の三第二項第四号の検査に要する費用については、旧令第二十四条(旧令第二十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第二十四条において準用する旧令第二十条後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。

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