(登録認証機関の登録の有効期間)
第五条
法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
この政令の施行前に第十一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。次項において「旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第十九条の九第一項の規定による指示、第二十条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、第十一条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第五条第三項、第四項及び第六項の規定は、適用しない。
2この政令の施行前に農林水産大臣が旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条第五項の規定は、適用しない。
改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大臣の権限に属する事務については、旧令第三十条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。