(有価証券の評価に関する経過措置)
第十三条
昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六条第二項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。
昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六条第二項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。