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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十五条 (引当金等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(引当金等に関する経過措置)

第十五条

沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において有する沖縄所得税法(これに基づく規則を含む。以下この条において同じ。)の規定による補助金等に係る特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定若しくは退職給与引当金勘定の金額(既に同立法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。第三項において「沖縄貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ所得税法第四十三条第一項の規定によりその者の各年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入しないこととされた金額又は同法第五十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定によりその者の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定若しくは退職給与引当金勘定の金額とみなす。

2沖縄居住者(布令適用者を除く。次項において同じ。)が、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に受けた沖縄の所得税法施行規則(千九百五十三年規則第三十五号)第十四条第一項に規定する政府補助金等は、所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等とみなして、同条又は同法第四十三条の規定を適用する。

3第一項の規定は、沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間において開始した相続(包括遺贈を含む。)により、その相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)から沖縄貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその沖縄貸倒引当金勘定等の金額について準用する。

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