(財務省令への委任) 第百三十六条 この政令に定めるもののほか、法(国税及び国税相当琉球政府税等並びに酒類業者、税理士及び通関業者に関する部分に限る。)及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗