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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第八十九条 (税関貨物取扱人等に対する給付金の支給)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(税関貨物取扱人等に対する給付金の支給)

第八十九条

国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。

  1. 税関貨物取扱人法(千九百五十六年立法第六十号)第十二条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可された者(次号において「税関貨物取扱人」という。)で、沖縄の復帰による当該業務の量の減少に伴い、その営む当該業務を廃止することとなるもの(次項において「廃止業者」という。)
  2. 税関貨物取扱人(前号の規定により特別の給付金の支給を受けるものを除く。)の従業者で、同号に規定する当該業務の量の減少に伴い、離職を余儀なくされることとなるもの

2廃止業者が前項の給付金の支給を受けた場合には、第六十八条第二項に規定する政令で定めるところに準じて、政令で定めるところにより、当該廃止業者に対する課税の特例措置を講ずるものとする。

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