(会計課の所掌事務) 第三百五十二条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一沖縄地区税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二沖縄地区税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。三還付金及び諸払戻金の支払に関すること。四沖縄地区税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。六沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十九条の規定による税関貨物取扱人等に対する給付金(第三百六十八条において「転職等給付金」という。)の支払に関する事務 e-Gov法令検索で第三百五十二条を開く ↗