(国税に関する経過措置等についての政令への委任)
第八十八条
第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する本土法令の規定がない場合における当該特例の暫定的適用に関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる国税に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する本土法令の規定がない場合における当該特例の暫定的適用に関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる国税に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。