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通関業法 第二十三条 (通関士試験)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(通関士試験)

第二十三条

通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。

2通関士試験は、通関士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。

  1. 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第六章に係る部分に限る。)
  2. 通関書類の作成要領その他通関手続の実務
  3. 通関業法

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