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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四十六条 (届出により税理士業務ができる者の届出事項等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(届出により税理士業務ができる者の届出事項等)

第四十六条

第百二十七条第九項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出書を提出する者の氏名、生年月日、本籍及び住所の所在
  2. 事務所の所在地
  3. 沖縄税理士法第十九条に規定する税理士名簿に登録された登録番号
  4. その他参考となるべき事項

2国税庁長官は、令第百二十七条第九項の規定により税理士業務を行なおうとする者から同項に規定する届出書を受理したときは、当該届出書を受理したことを証する書面を、沖縄国税事務所長を経由して、当該税理士業務を行なおうとする者に交付しなければならない。

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