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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四十五条 (登録のための講習)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(登録のための講習)

第四十五条

第百二十七条第七項に規定する税法に関する講習(以下この条において「講習」という。)は、国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関が実施する税法に関する法令の講習とする。

2国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関は、講習の初日の二月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。

3講習を受けようとする者は、別紙様式第一による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄国税事務所長を経由して国税庁長官に対し又は国税庁長官の承認を受けた機関に対して提出しなければならない。

  1. 第百二十七条第一項又は第二項の規定により税理士となる資格を有することとなる者に該当することを証する書面
  2. 履歴書

4国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関は、講習の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。

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