(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第十一条の三
令第六十三条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡が同項に規定する買取協議に基づき行われたものである旨及び当該特定駐留軍用地等の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。
令第六十三条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡が同項に規定する買取協議に基づき行われたものである旨及び当該特定駐留軍用地等の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。