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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二条 (青色申告に係る届出に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(青色申告に係る届出に関する経過措置)

第二条

法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営む法第七十三条第一項に規定する沖縄居住者(以下次節までにおいて「沖縄居住者」という。)の昭和四十七年分以後の各年分の所得税については、その者は、同日において当該業務を開始したものとみなして、所得税法第五十七条第二項及び第百四十四条並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十七条の規定を適用する。

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