(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の二
改正令附則第六十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第十二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十三条の四の規定に基づく第九条の二の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第十一条の四の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第六十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第十二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十三条の四の規定に基づく第九条の二の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第十一条の四の規定は、なおその効力を有する。