(法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設)
第五十六条の五十六
法第七百一条の四十一第一項の表の第七号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。
法第七百一条の四十一第一項の表の第七号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。