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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二条 (定義)

平成二十六年法律第八十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「農林水産物等」とは、次に掲げる物をいう。ただし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。

  1. 農林水産物(食用に供されるものに限る。)
  2. 飲食料品(前号に掲げるものを除く。)
  3. 農林水産物(第一号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの
  4. 農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの(第二号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの

2この法律において「特定農林水産物等」とは、次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。

  1. 特定の場所、地域又は国を生産地とするものであること。
  2. 品質、社会的評価その他の確立した特性(以下単に「特性」という。)が前号の生産地に主として帰せられるものであること。

3この法律において「地理的表示」とは、特定農林水産物等の名称(当該名称により前項各号に掲げる事項を特定することができるものに限る。)の表示をいう。

4この法律において「生産」とは、農林水産物等が出荷されるまでに行われる一連の行為のうち、農林水産物等に特性を付与し、又は農林水産物等の特性を保持するために行われる行為をいい、「生産地」とは、生産が行われる場所、地域又は国をいい、「生産業者」とは、生産を業として行う者をいう。

5この法律において「生産者団体」とは、生産業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であって、農林水産省令で定めるものをいう。

6この法律において「生産行程管理業務」とは、生産者団体が行う次に掲げる業務をいう。

  1. 農林水産物等について第七条第一項第二号から第八号までに掲げる事項を定めた明細書(以下単に「明細書」という。)の作成又は変更を行うこと。
  2. 明細書を作成した農林水産物等について当該生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が当該明細書に適合して行われるようにするため必要な指導、検査その他の業務を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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(検討)

政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(特定農林水産物等の登録の申請等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第六条の登録又は同法第十五条第一項若しくはこの法律による改正前の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(次条第一項において「旧特定農林水産物等名称保護法」という。)第十六条第一項の変更の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

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