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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第一条 (地理的表示)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(地理的表示)

第一条

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する地理的表示には、文字、図形若しくは記号又はこれらの結合により表記された特定農林水産物等の名称の表示であって、当該名称を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものを含むものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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