(地理的表示)
第一条
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する地理的表示には、文字、図形若しくは記号又はこれらの結合により表記された特定農林水産物等の名称の表示であって、当該名称を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものを含むものとする。
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する地理的表示には、文字、図形若しくは記号又はこれらの結合により表記された特定農林水産物等の名称の表示であって、当該名称を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものを含むものとする。
この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
この省令は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年十一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。