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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第一条の二 (生産者団体)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(生産者団体)

第一条の二

第二条第五項の農林水産省令で定める団体は、次に掲げる要件に該当する団体とする。

  1. 生産業者を直接又は間接の構成員とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であること。
  2. 団体が法第二十一条各号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該団体が外国の団体である場合に限る。)において、農林水産大臣が当該団体に対し明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべき請求をしたときは、これに応じる団体であること。

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