(地理的表示の使用制限の例外に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第六条の登録に係る特定農林水産物等(同法第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下同じ。)についてのこの省令による改正後の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(以下「新特定農林水産物等名称保護法施行規則」という。)第三条第一号の規定の適用については、同号中「前から」とあるのは「(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた法第六条の登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、又は加工された農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前から」と、「当該特定農林水産物等の法第六条の登録の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
2施行日前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十三条第一項の指定に係る特定農林水産物等についての新特定農林水産物等名称保護法施行規則第二十四条の二の規定により読み替えて適用する新特定農林水産物等名称保護法施行規則第三条第一号の規定の適用については、同号中「前から」とあるのは「(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた法第二十三条第一項の指定に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、又は加工された農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前から」と、「当該特定農林水産物等の法第二十三条第一項の指定の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に存する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(以下単に「特定農林水産物等登録簿」という。)の様式は、この省令による改正後の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)別記様式第三号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の前に農林水産大臣が登録の申請を受理した場合における法第七条第一項の申請書及びこの場合におけるこの省令の施行の後に農林水産大臣が作成する特定農林水産物等登録簿の様式は、新省令別記様式第一号及び別記様式第三号にかかわらず、なお従前の例によることができる。