(生産行程管理業務の方法の基準)
第十五条
法第十三条第一項第二号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
- 一法第十六条第一項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。
- 二構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第七条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に適合して行われるために必要な措置が講じられていること。
- 三構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第七条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に適合して行われていないことが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。
- 四
- 五
- 六第三号又は前号に規定する事実が判明した場合において、重大な違反があったときは、速やかに農林水産大臣に報告すること。
- 七次に掲げる資料(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録される資料を含む。以下この号において同じ。)を入手し、又は作成した日から五年間保存すること。
- イ第二号及び第四号に規定する必要な措置が講じられていることが確認できる資料
- ロ第三号及び第五号に規定する事実を裏付ける写真、記録その他の資料
- ハ第三号及び第五号に規定する事実が判明するに至った経緯を明らかにした資料及び指導内容について記録する資料
- イ