第四条
登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第二号において同じ。)を使用することができる。
2前項の規定による場合を除き、何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。
登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第二号において同じ。)を使用することができる。
2前項の規定による場合を除き、何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。
施行日前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第六条の登録に係る特定農林水産物等(同法第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。次項において同じ。)についての新特定農林水産物等名称保護法第三条第二項第四号の規定の適用については、同号中「登録の日前」とあるのは「登録の日(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前」と、「当該特定農林水産物等の登録の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
2施行日前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十三条第一項の指定に係る特定農林水産物等についての新特定農林水産物等名称保護法第三十条の規定により読み替えて適用する新特定農林水産物等名称保護法第三条第二項第四号の規定の適用については、同号中「指定の日前」とあるのは「指定の日(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた指定に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前」と、「当該特定農林水産物等の指定の日」とあるのは「改正法施行日」とする。