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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十五条 (農林水産大臣に対する申出)

平成二十六年法律第八十四号法律
(農林水産大臣に対する申出)

第三十五条

何人も、第三条第二項又は第四条第二項の規定に違反する事実があると思料する場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第五条又は第二十一条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

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