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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三条 (地理的表示)

平成二十六年法律第八十四号法律
(地理的表示)

第三条

第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び次条第一項において単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告、価格表若しくは取引書類(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により提供されるこれらを内容とする情報を含む。)(以下「包装等」という。)に地理的表示を使用することができる。

2前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分(確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。)に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はこれらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示若しくはこれと誤認させるおそれのある表示(以下この項及び第五条第一号において「類似等表示」という。)を使用してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

  1. 登録に係る特定農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又は類似等表示を使用する場合
  2. 第六条の登録の日(当該登録に係る第七条第一項第三号に掲げる事項について第十六条第一項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録の日。次号及び第四号において同じ。)前の商標登録出願(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって当該出願に係る商標の使用(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号及び次号において同じ。)をする目的で行われたものを除く。)に係る登録商標(同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下同じ。)に係る商標権者その他同法の規定により当該登録商標の使用をする権利を有する者が、その商標登録に係る指定商品又は指定役務(同法第六条第一項の規定により指定した商品又は役務をいう。)について当該登録商標の使用をする場合
  3. 登録の日前から商標法その他の法律の規定により商標の使用をする権利を有している者が、当該権利に係る商品又は役務について当該権利に係る商標の使用をする場合(前号に掲げる場合を除く。)
  4. 登録の日前から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく登録に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示若しくは類似等表示を使用していた者及びその業務を承継した者が継続して、又はこれらの者から直接若しくは間接に当該農林水産物等(これらの表示が付されたもの又はその包装、容器若しくは送り状にこれらの表示が付されたものに限る。)を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該農林水産物等又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の登録の日から起算して七年を経過する日以後は、当該農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にある場合であって、当該農林水産物等に当該特定農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされているときに限る。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める場合

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(調整規定)

この法律の施行の日が食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第三条第二項の規定の適用については、同項中「農林物資の規格化等に関する法律」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」とする。

(特定農林水産物等の登録の取消し等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧特定農林水産物等名称保護法第二十二条第二項において準用する旧特定農林水産物等名称保護法第八条第一項又は旧特定農林水産物等名称保護法第三十一条第二項において準用する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十四条の規定による公示がされている場合における当該公示に係る登録の取消し又は指定の変更の手続については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(次条において「新特定農林水産物等名称保護法」という。)第二十二条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、施行日後にした行為を理由とする登録の取消しについて適用し、施行日前にした行為を理由とする登録の取消しについては、なお従前の例による。

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