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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第四条の二 (登録標章の使用)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(登録標章の使用)

第四条の二

第三条第二項第一号の農林水産物等又はその包装等において、登録に係る特定農林水産物等に地理的表示を使用する者が登録標章を使用するときは、登録標章が当該特定農林水産物等以外のものに使用されていると誤認されないよう、当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はその写真その他の資料と一体的に使用するものとする。

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