(登録標章の様式)
第四条
法第四条第一項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。
法第四条第一項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。
この省令の施行の際現に存する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によりされた登録に係る特定農林水産物等に係るものを含む。)の様式は、新特定農林水産物等名称保護法施行規則別記様式第三号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十四条(同法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における当該公示に係る同法第二十五条(同項において準用する場合を含む。)の意見書の様式は、新特定農林水産物等名称保護法施行規則別記様式第十号及び別記様式第十二号にかかわらず、なお従前の例による。