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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合)

第三条

第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第六条の登録の日(当該登録に係る法第七条第一項第三号に掲げる事項について法第十六条第一項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録の日。以下この号において同じ。)前から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的(第三号において「不正の目的」という。)でなく法第六条の登録に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等(以下この号において「加工品」という。)若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示若しくは類似等表示を使用していた者及びその業務を承継した者が継続して、又はこれらの者から直接若しくは間接に当該加工品(これらの表示が付されたもの又はその包装、容器若しくは送り状にこれらの表示が付されたものに限る。)を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該加工品又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の法第六条の登録の日から起算して七年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当するときに限る。)
    1. 当該加工品の主な原料又は材料である農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にあるとき。
    2. 当該加工品に当該特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされているとき。
  2. 登録に係る特定農林水産物等を譲渡又は引渡し以外のために展示する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を使用する場合
  3. 不正の目的でなく自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名又はこれらの著名な略称の表示を使用する場合
  4. 登録に係る特定農林水産物等の名称に普通名称が含まれる場合において、当該特定農林水産物等の名称の一部となっている普通名称の表示を使用するとき。
  5. 登録に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、又は輸入する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示を使用する場合

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(学識経験者の名簿に関する経過措置)
附則

施行日前に公表されたこの省令による改正前の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第十条の学識経験者の名簿についての新特定農林水産物等名称保護法施行規則第十条第二項の適用については、同項中「二年」とあるのは、「平成三十一年六月三十日まで」とする。

(生産行程管理業務の方法の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する法第六条の登録を受けた生産者団体の生産行程管理業務規程並びに法第八条第二項の規定により公衆の縦覧に供され、及び公表された生産行程管理業務規程には、新省令第十五条第六号及び第七号に掲げる基準についての定めがあるものとみなし、この省令による改正前の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第十五条第八号に掲げる基準についての定めがないものとみなす。

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