(特定農林水産物等の登録)
第六条
生産行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
生産行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。